医科診療報酬事典

K514-5

移植用部分肺採取術(生体)

60,750点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肺移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肺提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肺提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
移植用部分肺採取術(生体)15033651060,750点