K514-4
同種死体肺移植術
139,230点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
3両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)同種死体肺移植術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に限り算定する。
(2)同種死体肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(3)肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 同種死体肺移植術届出150317510 | 139,230点 |
| 抗HLA抗体検査加算(同種死体肺移植術)150414570 | 4,000点 |
| 両側肺移植加算(同種死体肺移植術)届出150317670 | 45,000点 |