医科診療報酬事典

K508-4

気管支バルブ留置術

8,960点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)気管支バルブ留置術は、外科的治療を除く全ての治療法が可能な範囲で実施されている慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し実施した場合に限り算定する。

(2)本治療の実施に当たっては、「K511」肺切除術若しくは「K513」胸腔鏡下肺切除術が適応とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
気管支バルブ留置術届出1504441508,960点