医科診療報酬事典

K476-5

乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

15,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。

2放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

3放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。(胸壁)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は、術前診断において Stage0又は IA で、腫瘍径 1.5 センチメートル以下の乳腺悪性腫瘍の患者に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう 1.5 センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)届出15044425015,000点
フュージョンイメージング加算(乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法)150447470200点
乳癌センチネルリンパ節生検加算1(乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法)1504443705,000点
乳癌センチネルリンパ節生検加算2(乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法)1504444703,000点