K444-2
下顎骨延長術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1片側30,790点
2両側47,550点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
仮骨延長法を用いて下顎骨を延長・形成する場合に算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 下顎骨延長術(片側)150356710 | 30,790点 |
| 下顎骨延長術(両側)150356810 | 47,550点 |
K444-2
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
1片側30,790点
2両側47,550点
仮骨延長法を用いて下顎骨を延長・形成する場合に算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 下顎骨延長術(片側)150356710 | 30,790点 |
| 下顎骨延長術(両側)150356810 | 47,550点 |