医科診療報酬事典

K444

下顎骨形成術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1おとがい形成の場合8,710点

2短縮又は伸長の場合30,790点

3再建の場合51,120点

4骨移動を伴う場合54,210点

注12については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

24については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
下顎骨形成術(おとがい形成の場合)1502684108,710点
下顎骨形成術(短縮の場合)15026851030,790点
下顎骨形成術(伸長の場合)15026861030,790点
下顎骨形成術(再建の場合)15026871051,120点
下顎骨形成術(骨移動を伴う場合)届出15033621054,210点
下顎骨形成術加算1502797703,000点