医科診療報酬事典

K443

上顎骨形成術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1単純な場合27,880点

2複雑な場合及び2次的再建の場合45,510点

3骨移動を伴う場合72,900点

注11について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。

23については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」単純な場合とは上顎骨発育不全症又は外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le FortⅠ型切離により移動を図る場合をいう。

(2)「注1」に規定する加算は、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le FortⅠ型切離を行い、上顎骨を複数に分割して移動させた場合に算定する。

(3)「2」複雑な場合及び2次的再建の場合とは、「1」と同様の症例に対し、Le FortⅡ型若しくは Le FortⅢ型切離により移動する場合又は悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
上顎骨形成術(単純な場合)15011671027,880点
上顎骨形成術(複雑な場合及び2次的再建の場合)15011681045,510点
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合)届出15033611072,900点
上顎骨複数分割加算(上顎骨形成術)(単純な場合)1503858705,000点