医科診療報酬事典
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医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料
第10部 手術
第1節 手術料
第6款 顔面・口腔・頸部
K420
削除
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)
令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
(顔面)
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
前の区分
K419 頬、口唇、舌小帯形成手術
次の区分
K421 口唇腫瘍摘出術