医科診療報酬事典

K421

口唇腫瘍摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1粘液嚢胞摘出術1,020点

2その他のもの3,050点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術)1501129101,020点
口唇腫瘍摘出術(その他のもの)1501130103,050点