医科診療報酬事典

K169

頭蓋内腫瘍摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1松果体部腫瘍158,100点

2その他のもの132,130点

注1脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。

2原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。

32について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「注1」に規定する脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合は、「K930」脊髄誘発電位測定等加算は算定できない。

(2)「注3」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
頭蓋内腫瘍摘出術(松果体部腫瘍)150070510158,100点
頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの)150284510132,130点
脳腫瘍覚醒下マッピング加算届出1503724704,500点
原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算届出15037047018,000点
術中MRI撮影加算(頭蓋内腫瘍摘出術)1504250703,990点