K144
体外式脊椎固定術
25,800点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。
(2)ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り特定保険医療材料 056 の副木として算定できる。第3款 神経系・頭蓋第3款 神経系・頭蓋の手術において神経内視鏡を使用した場合の当該神経内視鏡に係る費用は、当該手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。第10胸椎第11胸椎第12胸椎後方固定術を実施後方固定術を実施例2 椎弓切除を実施第9胸椎
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 体外式脊椎固定術150243210 | 25,800点 |