医科診療報酬事典

K134-2

椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1頸椎椎間板前方摘出術75,600点

2胸椎椎間板前方摘出術75,600点

3腰椎椎間板前方摘出術75,600点

4頸椎椎間板後方摘出術30,390点

5胸椎椎間板後方摘出術30,390点

6腰椎椎間板後方摘出術30,390点

7仙椎椎間板後方摘出術30,390点

注4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

頸胸椎移行部、胸腰椎移行部又は腰仙椎移行部の椎間に対して、椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)を行った場合は、頭側の区分の所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)(頸椎椎間板前方摘出術)新設15047341075,600点
椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)(胸椎椎間板前方摘出術)新設15047351075,600点
椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)(腰椎椎間板前方摘出術)新設15047361075,600点
椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)(頸椎椎間板後方摘出術)新設15047371030,390点
椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)(胸椎椎間板後方摘出術)新設15047381030,390点
椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)(腰椎椎間板後方摘出術)新設15047391030,390点
椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)(仙椎椎間板後方摘出術)新設15047401030,390点
複数椎間板加算(椎間板摘出(切除)術(内視鏡下))新設15047411015,195点