K134-3
頸椎人工椎間板置換術
40,460点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 頸椎人工椎間板置換術150410650 | 40,460点 |
K134-3
40,460点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 頸椎人工椎間板置換術150410650 | 40,460点 |