医科診療報酬事典

K131-2

椎弓切除術(内視鏡下)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1頸椎椎弓切除術17,300点

2胸椎椎弓切除術17,300点

3腰椎椎弓切除術17,300点

4仙椎椎弓切除術17,300点

注2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
椎弓切除術(内視鏡下)(頸椎椎弓切除術)新設15047151017,300点
椎弓切除術(内視鏡下)(胸椎椎弓切除術)新設15047161017,300点
椎弓切除術(内視鏡下)(腰椎椎弓切除術)新設15047171017,300点
椎弓切除術(内視鏡下)(仙椎椎弓切除術)新設15047181017,300点
多椎弓切除(内視鏡下)加算新設1504719108,650点