医科診療報酬事典

K126

脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1脊椎棘突起組織採取術3,620点

2腸骨翼(軟骨)組織採取術3,620点

3その他の脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術4,510点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
脊椎骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(脊椎棘突起組織採取術)1500610103,620点
骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(脊椎棘突起組織採取術)1500613103,620点
骨移植術(移植用骨採取のみ)(自家骨移植)(脊椎棘突起組織採取術)1503059503,620点
脊椎骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(腸骨翼(軟骨)組織採取術)1500611103,620点
骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(腸骨翼(軟骨)組織採取術)1500614103,620点
骨移植術(移植用骨採取のみ)(自家骨移植)(腸骨翼(軟骨)組織採取術)1503060503,620点
脊椎骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(その他の脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術)1500612104,510点
骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)(その他の脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術)1500615104,510点
骨移植術(移植用骨採取のみ)(自家骨移植)(その他の脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術)1503061504,510点