医科診療報酬事典

K054

骨切り術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1肩甲骨骨切り術28,210点

2上腕骨骨切り術28,210点

3大腿骨骨切り術28,210点

4前腕骨骨切り術22,680点

5下腿骨骨切り術22,680点

6鎖骨骨切り術8,150点

7膝蓋骨骨切り術8,150点

8手根骨骨切り術8,150点

9中手骨骨切り術8,150点

10手指骨骨切り術8,150点

11足根骨骨切り術8,150点

12中足骨骨切り術8,150点

13足趾骨骨切り術8,150点

14その他の骨切り術8,150点

注先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定点数により算定する。

(2)患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕骨又は前腕骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「2」の「上腕骨骨切り術」又は「4」の「前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨切り術(肩甲骨骨切り術)15002751028,210点
骨切り術(上腕骨骨切り術)15002761028,210点
骨切り術(大腿骨骨切り術)15002771028,210点
骨切り術(前腕骨骨切り術)15002781022,680点
骨切り術(下腿骨骨切り術)15002791022,680点
骨切り術(鎖骨骨切り術)1500280108,150点
骨切り術(膝蓋骨骨切り術)1500281108,150点
骨切り術(手根骨骨切り術)新設1504629108,150点
骨切り術(中手骨骨切り術)新設1504630108,150点
骨切り術(手指骨骨切り術)新設1504631108,150点
骨切り術(足根骨骨切り術)新設1504632108,150点
骨切り術(中足骨骨切り術)新設1504633108,150点
骨切り術(足趾骨骨切り術)新設1504634108,150点
骨切り術(その他の骨切り術)1502897108,150点
患者適合型変形矯正ガイド加算(骨切り術)1503721709,000点
患者適合型変形矯正ガイド・プレート使用加算(骨切り術)1504243709,000点