K054
骨切り術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1肩甲骨骨切り術28,210点
2上腕骨骨切り術28,210点
3大腿骨骨切り術28,210点
4前腕骨骨切り術22,680点
5下腿骨骨切り術22,680点
6鎖骨骨切り術8,150点
7膝蓋骨骨切り術8,150点
8手根骨骨切り術8,150点
9中手骨骨切り術8,150点
10手指骨骨切り術8,150点
11足根骨骨切り術8,150点
12中足骨骨切り術8,150点
13足趾骨骨切り術8,150点
14その他の骨切り術8,150点
注先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定点数により算定する。
(2)患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕骨又は前腕骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「2」の「上腕骨骨切り術」又は「4」の「前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 骨切り術(肩甲骨骨切り術)150027510 | 28,210点 |
| 骨切り術(上腕骨骨切り術)150027610 | 28,210点 |
| 骨切り術(大腿骨骨切り術)150027710 | 28,210点 |
| 骨切り術(前腕骨骨切り術)150027810 | 22,680点 |
| 骨切り術(下腿骨骨切り術)150027910 | 22,680点 |
| 骨切り術(鎖骨骨切り術)150028010 | 8,150点 |
| 骨切り術(膝蓋骨骨切り術)150028110 | 8,150点 |
| 骨切り術(手根骨骨切り術)新設150462910 | 8,150点 |
| 骨切り術(中手骨骨切り術)新設150463010 | 8,150点 |
| 骨切り術(手指骨骨切り術)新設150463110 | 8,150点 |
| 骨切り術(足根骨骨切り術)新設150463210 | 8,150点 |
| 骨切り術(中足骨骨切り術)新設150463310 | 8,150点 |
| 骨切り術(足趾骨骨切り術)新設150463410 | 8,150点 |
| 骨切り術(その他の骨切り術)150289710 | 8,150点 |
| 患者適合型変形矯正ガイド加算(骨切り術)150372170 | 9,000点 |
| 患者適合型変形矯正ガイド・プレート使用加算(骨切り術)150424370 | 9,000点 |