医科診療報酬事典

K051

骨全摘術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1肩甲骨全摘術27,890点

2上腕骨全摘術27,890点

3大腿骨全摘術27,890点

4前腕骨全摘術15,570点

5下腿骨全摘術15,570点

6鎖骨全摘術5,160点

7膝蓋骨全摘術5,160点

8手部骨全摘術5,160点

9足部骨全摘術5,160点

10その他の骨全摘術5,160点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨全摘術(肩甲骨全摘術)15002341027,890点
骨全摘術(上腕骨全摘術)15002351027,890点
骨全摘術(大腿骨全摘術)15002361027,890点
骨全摘術(前腕骨全摘術)15002371015,570点
骨全摘術(下腿骨全摘術)15002381015,570点
骨全摘術(鎖骨全摘術)1500239105,160点
骨全摘術(膝蓋骨全摘術)1500240105,160点
骨全摘術(手部骨全摘術)1500241105,160点
骨全摘術(足部骨全摘術)新設1504617105,160点
骨全摘術(その他の骨全摘術)新設1504618105,160点