K051-2
中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1中手骨摘除術5,930点
2中足骨摘除術5,930点
注2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 中手骨摘除術(2本以上)150024550 | 5,930点 |
| 中足骨摘除術(2本以上)150024650 | 5,930点 |