医科診療報酬事典

K037

腱縫合術

13,580点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注前腕から手根部の2指以上の腱縫合を実施した場合は、複数縫合加算として1指を追加するごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は1側当たり3指を超えないものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「注」に規定する複数縫合加算は、前腕から手根部における腱について、複数の指に係る腱の形成術を行った場合に、1指を増すごとに所定点数に加算する。ただし、同一の指に係る複数の腱形成術を行った場合は1指と数えることとし、1指分の加算を算定できる。

(2)切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、「K000」創傷処理の「2」又は「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
腱縫合術15028891013,580点
腱縫合術(指)15001231013,580点