医科診療報酬事典

K013-2

全層植皮術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

125平方センチメートル未満10,000点

225平方センチメートル以上100平方センチメートル未満12,500点

3100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満28,210点

4200平方センチメートル以上40,290点

注広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
全層植皮術(25平方センチメートル未満)15033371010,000点
全層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満)15033381012,500点
全層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満)15033391028,210点
全層植皮術(200平方センチメートル以上)15033401040,290点