K013-2
全層植皮術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
125平方センチメートル未満10,000点
225平方センチメートル以上100平方センチメートル未満12,500点
3100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満28,210点
4200平方センチメートル以上40,290点
注広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 全層植皮術(25平方センチメートル未満)150333710 | 10,000点 |
| 全層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満)150333810 | 12,500点 |
| 全層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満)150333910 | 28,210点 |
| 全層植皮術(200平方センチメートル以上)150334010 | 40,290点 |