K013
分層植皮術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
125平方センチメートル未満3,520点
225平方センチメートル以上100平方センチメートル未満6,270点
3100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満9,000点
4200平方センチメートル以上25,820点
注広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 分層植皮術(25平方センチメートル未満)150006410 | 3,520点 |
| 分層植皮術(25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満)150006510 | 6,270点 |
| 分層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満)150006610 | 9,000点 |
| 分層植皮術(200平方センチメートル以上)150006710 | 25,820点 |