医科診療報酬事典

J060-2

後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき)

60点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)カテーテル留置中に膀胱洗浄を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄により算定する。

(2)膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、後部尿道洗浄(ウルツマン)又は薬液膀胱内注入を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。

(3)「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき)14001325060点