J060
膀胱洗浄(1日につき)
60点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)カテーテル留置中に膀胱洗浄を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄により算定する。
(2)膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、後部尿道洗浄(ウルツマン)又は薬液膀胱内注入を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
(3)「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 膀胱洗浄(1日につき)140013110 | 60点 |
| 膀胱洗浄(カテーテル留置中)(1日につき)140013350 | 60点 |