J052-2
熱傷温浴療法(1日につき)
2,175点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する。(皮膚科処置)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)熱傷温浴療法は、体表面積の 30%以上の広範囲熱傷に対する全身温浴として、入院中の患者に対し受傷後 60 日以内に行われたものについて算定する。
(2)受傷日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(皮膚科処置)
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 熱傷温浴療法(1日につき)140038510 | 2,175点 |