J045-3
電気インピーダンス断層撮影(1日につき)
1,550点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注別に厚生労働大臣が定める患者であって、区分番号J045に掲げる人工呼吸の3を算定しているものに対して、電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に、一連の入院期間中において10日を限度として算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
人工呼吸器管理下における、中等症以上の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)患者に対し、電気インピーダンススキャナを用いた電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 電気インピーダンス断層撮影(1日につき)新設140927810 | 1,550点 |