医科診療報酬事典

J045-2

一酸化窒素吸入療法(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合1,680点

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。

2その他の場合1,680点

注一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全の改善を目的として本療法を行った場合は、「1」により算定する。この場合、開始時刻より通算して 96 時間を限度として、一酸化窒素ガス加算を加算でき、本療法の終了日に算定する。ただし、医学的根拠に基づきこの限度を超えて算定する場合は、さらに 48 時間を限度として算定でき、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

(2)心臓手術又は先天性横隔膜ヘルニアの周術期における肺高血圧の改善を目的として一酸化窒素吸入療法を行った場合は、「2」により算定する。この場合、開始時刻より通算して 168時間を限度として、一酸化窒素ガス加算を加算でき、本療法の終了日に算定するが、56 時間を超えて本療法を実施する場合は、症状に応じて離脱の可能性について検討し、その検討結果を診療録に記録すること。ただし、医学的根拠に基づき 168 時間を超えて算定する場合は、さらに 48 時間を限度として算定でき、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

(3)(1)及び(2)の開始時刻とは一酸化窒素供給装置を人工呼吸器と接続し、一酸化窒素の供給を開始した時刻を指し、本療法を実施した場合は、同時刻を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4)(1)又は(2)と呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同一日に行った場合は、これらに係る費用は一酸化窒素吸入療法の所定点数に含まれる。

(5)喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は(1)及び(2)の所定点数に含まれる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合)(1日につき)届出1400517501,680点
一酸化窒素ガス加算(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合)140056170900点
一酸化窒素吸入療法(その他の場合)(1日につき)1400556501,680点
一酸化窒素ガス加算(その他の場合)140056270900点