医科診療報酬事典

J042

腹膜灌流(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1連続携行式腹膜灌流330点

注1導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する。

26歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加算する。

3区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算定する。

2その他の腹膜灌流1,100点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)腹膜灌流における導入期とは、継続して連続携行式腹膜灌流を実施する必要があると判断され、当該処置の開始日より 14 日間をいうものであり、再開の場合には算定できない。

(2)「C102」に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定する患者に対して「1連続携行式腹膜灌流」を行った場合には、「J038」人工腎臓の実施回数と併せて週1回を限度として算定できる。それを超えた回数を実施した場合は、薬剤料及び特定保険医療材料料に限り算定できる。

(3)人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
腹膜灌流(連続携行式)(1日につき)140008510330点
導入期加算(腹膜灌流)(1日につき)140008770500点
乳幼児加算(腹膜灌流導入期)(1日につき)(14日間)1400548501,100点
乳幼児加算(腹膜灌流導入期)(1日につき)(15日目以降30日目まで)140054950550点
腹膜灌流(その他)(1日につき)1400088101,100点