医科診療報酬事典

C102

在宅自己腹膜灌流指導管理料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1在宅自己腹膜灌流指導管理料14,000点

2在宅自己腹膜灌流指導管理料21,500点

注1在宅自己腹膜灌流指導管理料1については、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。

2当該指導管理料1を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓又はJ042に規定する腹膜灌流の1を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。

3注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。

4在宅自己腹膜灌流指導管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該指導管理料1を算定している他の保険医療機関の求めに応じて指導管理を行った場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指導管理を行う場合をいう。

ア在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの

イ糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの

ウ腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの

エ腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの

オその他医師が特に必要と認めるもの

(2)1か月に2回以上在宅自己腹膜灌流指導管理料1を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に(1)のアからオまでの中から該当するものを明記すること。

(3)在宅自己腹膜灌流指導管理料1を算定している患者(入院中の患者を除く。)は週1回を限度として、「J038」人工腎臓又は「J042」腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌流のいずれか一方を算定できる。なお、当該管理料を算定している患者に対して、他の医療機関において連続携行式腹膜灌流を行っても、当該所定点数は算定できない。また、当該管理料を算定している患者に対して、他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「J038」人工腎臓を算定している他の保険医療機関名及び他の保険医療機関での実施の必要性を記載すること。

(4)遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。

ア注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。

イモニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。

ウ当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。

エモニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。

(5)在宅自己腹膜灌流指導管理料2は、在宅自己腹膜灌流指導管理料1を算定する他の保険医療機関において当該患者が(1)アからオのいずれかに該当すると判断された場合であって、当該他の保険医療機関の求めを受けて指導管理を行った場合に、一連の治療につき2回に限り算定できる。在宅自己腹膜灌流指導管理料2を算定する指導管理が過去に行われた患者については、病状の変化のため新たに(1)アからオのいずれかに該当する事由が生じ当該他の保険医療機関から求めがあった場合に、当月又は前月に在宅自己腹膜灌流指導管理料2を算定していない場合に限り、新たに一連の治療につき2回まで算定できる。

(6)在宅自己腹膜灌流指導管理料2を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に(1)のアからオまでの中から該当するものを明記すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
在宅自己腹膜灌流指導管理料11140035104,000点
在宅自己腹膜灌流指導管理料2新設届出1147534101,500点
在宅自己連続携行式腹膜灌流頻回指導管理1140036102,000点
遠隔モニタリング加算(在宅自己腹膜灌流指導管理料)114061370115点