J027
高気圧酸素治療(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1減圧症又は空気塞栓に対するもの5,000点
2その他のもの3,000点
注1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき 7 回を限度として算定する。
(2)「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき 10 回を限度として算定する。
ア急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
イ重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍
ウ急性末梢血管障害
(イ)重症の熱傷又は凍傷
(ロ)広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
(ハ)コンパートメント症候群又は圧挫症候群
エ脳梗塞
オ重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
カ重症の低酸素脳症
キ腸閉塞
(3)「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき 30 回を限度として算定する。ただし、エ又はキの場合であって、医学的根拠に基づきこの限度を超えて算定する場合は、さらに 10回を限度として算定できる。その場合、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
ア網膜動脈閉塞症
イ突発性難聴
ウ放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
エ難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
オ皮膚移植
カ脊髄神経疾患
キ骨髄炎又は放射線障害
(4)スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。
(5)2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき「J024」酸素吸入により算定する。
(6)高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 高気圧酸素治療(減圧症又は空気塞栓に対するもの)(1日につき)140057510 | 5,000点 |
| 高気圧酸素治療(その他のもの)(1日につき)140057610 | 3,000点 |