医科診療報酬事典

J026-4

ハイフローセラピー(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

115歳未満の患者の場合338点

215歳以上の患者の場合230点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)動脈血酸素分圧が 60mmHg 以下又は経皮的動脈血酸素飽和度が 90%以下の急性呼吸不全の患者に対して実施した場合に限り算定する。なお、算定に当たっては、動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度の測定結果について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2)「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ハイフローセラピーの費用は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
ハイフローセラピー(15歳未満の患者の場合)(1日につき)140057310338点改定前 282点
ハイフローセラピー(15歳以上の患者の場合)(1日につき)140057410230点改定前 192点