医科診療報酬事典

J021

持続的腹腔ドレナージ(開始日)

550点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

23歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

(2)手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
持続的腹腔ドレナージ(開始日)140004510550点