J021
持続的腹腔ドレナージ(開始日)
550点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
23歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 持続的腹腔ドレナージ(開始日)140004510 | 550点 |