医科診療報酬事典

J012

腎嚢胞又は水腎症穿刺

420点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
腎嚢胞穿刺140027610420点改定前 350点
水腎症穿刺140027810420点改定前 350点