J012
腎嚢胞又は水腎症穿刺
420点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 腎嚢胞穿刺140027610 | 420点改定前 350点 |
| 水腎症穿刺140027810 | 420点改定前 350点 |