J008
胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
330点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
(2)単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む)140003210 | 330点改定前 275点 |
| 胸腔試験穿刺140003350 | 220点 |