医科診療報酬事典

J008

胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)

330点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。

(2)単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む)140003210330点改定前 275点
胸腔試験穿刺140003350220点