J010
腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)
344点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む)140003610 | 344点改定前 287点 |