医科診療報酬事典

J001-4

重度褥瘡処置(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1100平方センチメートル未満90点

2100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満98点

3500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満150点

43,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満280点

56,000平方センチメートル以上500点

注1重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

21については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020 分類D3,D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。

(2)重度褥瘡処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
重度褥瘡処置(100cm2未満)(1日につき)14004861090点
重度褥瘡処置(100cm2以上500cm2未満)(1日につき)14004871098点
重度褥瘡処置(500cm2以上3000cm2未満)(1日につき)140048810150点
重度褥瘡処置(3000cm2以上6000cm2未満)(1日につき)140048910280点
重度褥瘡処置(6000cm2以上)(1日につき)140049010500点