J001-4
重度褥瘡処置(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1100平方センチメートル未満90点
2100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満98点
3500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満150点
43,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満280点
56,000平方センチメートル以上500点
注1重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
21については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 重度褥瘡処置(100cm2未満)(1日につき)140048610 | 90点 |
| 重度褥瘡処置(100cm2以上500cm2未満)(1日につき)140048710 | 98点 |
| 重度褥瘡処置(500cm2以上3000cm2未満)(1日につき)140048810 | 150点 |
| 重度褥瘡処置(3000cm2以上6000cm2未満)(1日につき)140048910 | 280点 |
| 重度褥瘡処置(6000cm2以上)(1日につき)140049010 | 500点 |