E004
基本的エックス線診断料(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1入院の日から起算して4週間以内の期間55点
2入院の日から起算して4週間を超えた期間40点
注1特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
2次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ区分番号E001に掲げる写真診断の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
ロ区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
3療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)基本的エックス線診断料は、特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画像診断について、その適正化及び請求事務の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた算定を行うものである。
(2)1月を通じて、基本的エックス線診断料に包括されている画像診断項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本診断料は算定できない。
(3)写真診断及び撮影を行い、これに伴って使用されるフィルムは、別に算定できる。
(4)基本的エックス線診断料を算定している患者に対して、撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合は、一連の撮影ごとに第1節のエックス線診断料通則の「4」に規定する電子画像管理加算を別に算定できる。
(5)基本的エックス線診断料を算定している患者に対して、エックス線フィルムサブトラクションを行った場合は、基本的エックス線診断料の他、手技料として「E002」の「1」の所定点数を算定できる。
(6)基本的エックス線診断料に含まれない画像診断を行った場合は、別途当該画像診断に係る所定点数を算定できる。
(7)単純撮影を2枚以上撮影した場合又は間接撮影を行った場合にあっても、手技料は基本的エックス線診断料に含まれ、別に算定できない。
(8)入院日数については、入院基本料とは異なり、入院の都度当該入院の初日から数え、また、退院日も算定対象となる。なお、外泊期間中は、入院日数に含まれない。
(9)療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、基本的エックス線診断料は別に算定しないが、入院日数は入院初日から数える。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 基本的エックス線診断料(入院の日から起算して4週間以内の期間)(1日につき)170016810 | 55点 |
| 基本的エックス線診断料(入院の日から起算して4週間を超えた期間)(1日につき)170022010 | 40点 |