医科診療報酬事典

E003

造影剤注入手技

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1点滴注射区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数

2動脈注射区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数

3動脈造影カテーテル法

イ主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合4,320点

注1血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。

2頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。

ロイ以外の場合1,180点

注血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。

4静脈造影カテーテル法3,600点

5内視鏡下の造影剤注入

イ気管支ファイバースコピー挿入区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数

ロ尿管カテーテル法(両側)区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の所定点数

6腔内注入及び穿刺注入

イ注腸360点

ロその他のもの120点

7嚥下造影240点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定する。ただし、同一日に静脈内注射又は点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技の「1」点滴注射の所定点数は重複して算定できない。

(2)「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。

(3)「3」の「イ」は、主要血管である総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈、腎動脈、腹部動脈(腹腔動脈、上及び下腸間膜動脈をも含む。)、骨盤動脈又は各四肢の動脈の分枝血管を選択的に造影撮影した場合、分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定できる。総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈及び腎動脈の左右両側をあわせて造影した場合であっても一連の主要血管として所定点数は1回に限り算定する。

(4)静脈造影カテーテル法は、副腎静脈、奇静脈又は脊椎静脈に対して実施した場合に算定できる。

(5)「6」の「イ」注腸を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置料は所定点数に含まれ、別途算定できない。

(6)「6」の「ロ」その他のものとは、腰椎穿刺注入、胸椎穿刺注入、頸椎穿刺注入、関節腔内注入、上顎洞穿刺注入、気管内注入(内視鏡下の造影剤注入によらないもの)、子宮卵管内注入、胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入、膀胱内注入、腎盂内注入及び唾液腺注入をいう。

(7)経皮経肝胆管造影における造影剤注入手技は「D314」により算定し、胆管に留置したドレーンチューブ等からの造影剤注入手技は「E003」の「6」の「ロ」により算定する。

(8)精嚢撮影を行うための精管切開は、「K829」により算定する。

(9)造影剤を注入するために観血手術を行った場合は、当該観血手術の所定点数をあわせて算定する。

(10)リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、あわせて、「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
造影剤注入手技(点滴注射)(乳幼児)(1日分の注射量が100mL以上の場合)(1日につき)170034310105点
造影剤注入手技(点滴注射)(その他の者に対するもの)(1日分の注射量が500mL以上の場合)(1日につき)170034410102点
造影剤注入手技(点滴注射)(その他の場合)(入院中の患者以外の患者に限る)(1日につき)17003451053点
造影剤注入手技(動脈注射)(内臓の場合)(1日につき)170034610186点改定前 155点
造影剤注入手技(動脈注射)(その他の場合)(1日につき)17003471045点
造影剤注入手技(動脈造影カテーテル法)(選択的血管造影)1700271104,320点改定前 3,600点
血流予備能測定検査加算(選択的血管造影)170032970400点
頸動脈閉塞試験加算(選択的血管造影)1700348701,000点
造影剤注入手技(動脈造影カテーテル法)(イ以外の場合)1700122101,180点
血流予備能測定検査加算(イ以外の場合)170033670400点
造影剤注入手技(静脈造影カテーテル法)1700124103,600点
造影剤注入手技(気管支ファイバースコピー挿入)1700126102,500点
造影剤注入手技(尿管カテーテル法(両側))1700128101,200点
造影剤注入手技(腔内注入及び穿刺注入)(注腸)170012910360点改定前 300点
造影剤注入手技(腔内注入及び穿刺注入)(その他)170013010120点
造影剤注入手技(腰椎穿刺注入)170013150120点
造影剤注入手技(胸椎穿刺注入)170016350120点
造影剤注入手技(頸椎穿刺注入)170016450120点
造影剤注入手技(関節腔内注入)170013250120点
造影剤注入手技(上顎洞穿刺注入)170013350120点
造影剤注入手技(気管内注入)170013450120点
造影剤注入手技(子宮卵管内注入)170013550120点
造影剤注入手技(胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入)170013650120点
造影剤注入手技(膀胱内注入)170017650120点
造影剤注入手技(腎盂内注入)170023650120点
造影剤注入手技(唾液腺注入)170017750120点
経皮経肝胆管造影における造影剤注入手技1700138502,724点改定前 2,270点
胆管に留置したドレーンチューブ等からの造影剤注入手技170017850120点
精嚢撮影を行うための精管切開1700140502,550点
リンパ管造影を行うときの観血手術及び造影剤注入手技1700275501,200点
造影剤注入手技(嚥下造影)170028510240点