医科診療報酬事典

E001

写真診断

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1単純撮影

イ頭部、胸部、腹部又は脊椎85点

ロその他43点

2特殊撮影(一連につき)96点

3造影剤使用撮影72点

4乳房撮影(一連につき)306点

注間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指し、アナログ撮影又はデジタル撮影の別は問わない。)別に1回の算定とする。例えば、胸部単純写真と断層像についてであれば2回として算定できる。ただし、1つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定する。

(2)写真診断においては、耳、副鼻腔は頭部として、骨盤、腎、尿管、膀胱は腹部として、それぞれ「1」の「イ」により算定する。また、頸部、腋窩、股関節部、肩関節部、肩胛骨又は鎖骨にあっても、「1」の「イ」により算定する。

(3)写真診断に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。

(4)イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるエックス線撮影については、診断料及び撮影料は間接撮影の場合の所定点数により算定できる。また、同一部位に対し直接撮影を併せて行った場合は、イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置による一連の撮影として間接撮影の場合の所定点数のみを算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
単純撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断17000041085点
単純撮影(その他の部位)の写真診断17000051043点
特殊撮影の写真診断(一連につき)17000061096点
造影剤使用撮影の写真診断17000081072点
乳房撮影の写真診断(一連につき)170026910306点
単純撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(他方と同時併施)17002273042.5点
単純撮影(その他の部位)の写真診断(他方と同時併施)17002283021.5点
特殊撮影の写真診断(他方と同時併施)17000073048点
造影剤使用撮影の写真診断(他方と同時併施)17002293036点
乳房撮影の写真診断(他方と同時併施)170027530153点
単純間接撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断17000091042.5点
単純間接撮影(その他の部位)の写真診断17000101021.5点
造影剤使用間接撮影の写真診断17000111036点
他医療機関撮影の写真診断(単純撮影・頭部、胸部、腹部又は脊椎)17000125085点
他医療機関撮影の写真診断(単純撮影・その他)17000135043点
他医療機関撮影の写真診断(特殊撮影)17000145096点
他医療機関撮影の写真診断(造影剤使用撮影)17000155072点
他医療機関撮影の写真診断(乳房撮影)170027450306点
他医療機関間接撮影の写真診断(単純撮影・頭部、胸部、腹部又は脊椎)17000165042.5点
他医療機関間接撮影の写真診断(単純撮影・その他)17000175021.5点
他医療機関間接撮影の写真診断(造影剤使用撮影)17000185036点
間接撮影50%逓減加算170020570−50%
単純撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(短手2枚以上撮影)1700237500点
単純撮影(その他の部位)の写真診断(短手2枚以上撮影)1700242500点
単純間接撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(短手2枚以上撮影)1700238500点
単純間接撮影(その他の部位)の写真診断(短手2枚以上撮影)1700243500点
単純撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(手前2枚以上撮影)1700215500点
単純間接撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(手前2枚以上撮影)1700216500点