E001
写真診断
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1単純撮影
イ頭部、胸部、腹部又は脊椎85点
ロその他43点
2特殊撮影(一連につき)96点
3造影剤使用撮影72点
4乳房撮影(一連につき)306点
注間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指し、アナログ撮影又はデジタル撮影の別は問わない。)別に1回の算定とする。例えば、胸部単純写真と断層像についてであれば2回として算定できる。ただし、1つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定する。
(2)写真診断においては、耳、副鼻腔は頭部として、骨盤、腎、尿管、膀胱は腹部として、それぞれ「1」の「イ」により算定する。また、頸部、腋窩、股関節部、肩関節部、肩胛骨又は鎖骨にあっても、「1」の「イ」により算定する。
(3)写真診断に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。
(4)イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるエックス線撮影については、診断料及び撮影料は間接撮影の場合の所定点数により算定できる。また、同一部位に対し直接撮影を併せて行った場合は、イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置による一連の撮影として間接撮影の場合の所定点数のみを算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 単純撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断170000410 | 85点 |
| 単純撮影(その他の部位)の写真診断170000510 | 43点 |
| 特殊撮影の写真診断(一連につき)170000610 | 96点 |
| 造影剤使用撮影の写真診断170000810 | 72点 |
| 乳房撮影の写真診断(一連につき)170026910 | 306点 |
| 単純撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(他方と同時併施)170022730 | 42.5点 |
| 単純撮影(その他の部位)の写真診断(他方と同時併施)170022830 | 21.5点 |
| 特殊撮影の写真診断(他方と同時併施)170000730 | 48点 |
| 造影剤使用撮影の写真診断(他方と同時併施)170022930 | 36点 |
| 乳房撮影の写真診断(他方と同時併施)170027530 | 153点 |
| 単純間接撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断170000910 | 42.5点 |
| 単純間接撮影(その他の部位)の写真診断170001010 | 21.5点 |
| 造影剤使用間接撮影の写真診断170001110 | 36点 |
| 他医療機関撮影の写真診断(単純撮影・頭部、胸部、腹部又は脊椎)170001250 | 85点 |
| 他医療機関撮影の写真診断(単純撮影・その他)170001350 | 43点 |
| 他医療機関撮影の写真診断(特殊撮影)170001450 | 96点 |
| 他医療機関撮影の写真診断(造影剤使用撮影)170001550 | 72点 |
| 他医療機関撮影の写真診断(乳房撮影)170027450 | 306点 |
| 他医療機関間接撮影の写真診断(単純撮影・頭部、胸部、腹部又は脊椎)170001650 | 42.5点 |
| 他医療機関間接撮影の写真診断(単純撮影・その他)170001750 | 21.5点 |
| 他医療機関間接撮影の写真診断(造影剤使用撮影)170001850 | 36点 |
| 間接撮影50%逓減加算170020570 | −50% |
| 単純撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(短手2枚以上撮影)170023750 | 0点 |
| 単純撮影(その他の部位)の写真診断(短手2枚以上撮影)170024250 | 0点 |
| 単純間接撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(短手2枚以上撮影)170023850 | 0点 |
| 単純間接撮影(その他の部位)の写真診断(短手2枚以上撮影)170024350 | 0点 |
| 単純撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(手前2枚以上撮影)170021550 | 0点 |
| 単純間接撮影(頭部、胸部、腹部又は脊椎)の写真診断(手前2枚以上撮影)170021650 | 0点 |