医科診療報酬事典

E000

透視診断

110点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)本項の透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価するものであり、特に別途疑義解釈通知等により取扱いを示した場合を除き、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。

(2)造影剤を使用する透視診断は一連の診断目的のために行うものについては、時間を隔てて行う場合であっても1回として算定する。ただし、腸管の透視を時間を隔てて数回行いその時間が数時間にわたる場合には、2回以上として算定できる。その基準は概ね2時間に1回とする。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
透視診断170000310110点
時間外緊急院内画像診断加算170016010110点
画像診断管理加算1(写真診断)届出17002521070点
画像診断管理加算1(基本的エックス線診断)届出17002531070点
画像診断管理加算1(核医学診断)届出17002541070点
画像診断管理加算1(コンピューター断層診断)届出17002551070点
画像診断管理加算2(核医学診断)届出170025610175点
画像診断管理加算2(コンピューター断層診断)届出170025710175点
画像診断管理加算3(核医学診断)届出170702310235点
画像診断管理加算3(コンピューター断層診断)届出170702410235点
画像診断管理加算4(核医学診断)届出170035710340点
画像診断管理加算4(コンピューター断層診断)届出170035810340点
遠隔画像診断による画像診断管理加算1(写真診断)届出17002581070点
遠隔画像診断による画像診断管理加算1(基本的エックス線診断)届出17002591070点
遠隔画像診断による画像診断管理加算1(核医学診断)届出17002601070点
遠隔画像診断による画像診断管理加算1(コンピューター断層診断)届出17002611070点
遠隔画像診断による画像診断管理加算2(核医学診断)届出170026210175点
遠隔画像診断による画像診断管理加算2(コンピューター断層診断)届出170026310175点
遠隔画像診断による画像診断管理加算3(核医学診断)届出170702710235点
遠隔画像診断による画像診断管理加算3(コンピューター断層診断)届出170702810235点
遠隔画像診断による画像診断管理加算4(核医学診断)届出170035910340点
遠隔画像診断による画像診断管理加算4(コンピューター断層診断)届出170036010340点
電子画像管理加算(単純撮影の場合)(一連の撮影につき)17000021057点
電子画像管理加算(特殊撮影の場合)(一連の撮影につき)17001691058点
電子画像管理加算(造影剤使用撮影の場合)(一連の撮影につき)17001701066点
電子画像管理加算(乳房撮影の場合)(一連の撮影につき)17002671054点
電子画像管理加算(核医学診断料)(一連につき)170026810120点
遠隔画像診断による画像診断管理加算2(核医学診断)(一部委託を行う場合)新設届出170900010166点
遠隔画像診断による画像診断管理加算2(核医学診断)(一部委託を行う場合)(送信側)新設届出170900210166点
遠隔画像診断による画像診断管理加算2(コンピューター断層診断)(一部委託を行う場合)新設届出170900110166点
遠隔画像診断による画像診断管理加算2(コンピューター断層診断)(一部委託を行う場合)(送信側)新設届出170900310166点
電子画像管理加算(コンピューター断層診断料)(一連につき)170028810120点