医科診療報酬事典

D417

組織試験採取、切採法

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1皮膚(皮下、筋膜、腱及び腱鞘を含む。)500点

2筋肉(心筋を除く。)1,500点

3骨、骨盤、脊椎4,600点

4眼

イ後眼部650点

ロその他(前眼部を含む。)350点

5耳400点

6鼻、副鼻腔400点

7口腔400点

8咽頭、喉頭650点

9甲状腺650点

10乳腺650点

11直腸780点

12精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)400点

13末梢神経1,620点

14心筋6,000点

注6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
組織試験採取、切採法(皮膚(皮下、筋膜、腱及び腱鞘を含む))160098610500点
組織試験採取、切採法(筋肉(心筋を除く))1600987101,500点
組織試験採取、切採法(骨)1600988104,600点
組織試験採取、切採法(骨盤)1600989104,600点
組織試験採取、切採法(脊椎)1600990104,600点
組織試験採取、切採法(後眼部)160099110650点
組織試験採取、切採法(前眼部、その他)160099210350点
組織試験採取、切採法(耳)160099410400点
組織試験採取、切採法(鼻)160099510400点
組織試験採取、切採法(副鼻腔)160099610400点
組織試験採取、切採法(口腔)160099710400点
組織試験採取、切採法(咽頭)160099810650点
組織試験採取、切採法(喉頭)160099910650点
組織試験採取、切採法(甲状腺)160100010650点
組織試験採取、切採法(乳腺)160100110650点
組織試験採取、切採法(直腸)160100210780点改定前 650点
組織試験採取、切採法(精巣(睾丸))160100410400点
組織試験採取、切採法(精巣上体(副睾丸))160100510400点
組織試験採取、切採法(末梢神経)1601838101,620点
組織試験採取、切採法(心筋)1601883106,000点