医科診療報酬事典

D416

臓器穿刺、組織採取

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1開胸によるもの9,070点

2開腹によるもの(腎を含む。)5,550点

注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
臓器穿刺、組織採取(開胸によるもの)1600983109,070点
臓器穿刺、組織採取(開腹によるもの)(腎を含む)1600984105,550点
乳幼児加算(臓器穿刺、組織採取)1600985702,000点