医科診療報酬事典

D404-2

骨髄生検

730点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨髄生検160187810730点
乳幼児加算(骨髄生検)(6歳未満)160187970100点