D403
腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)
312点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 腰椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む)160096610 | 312点改定前 260点 |
| 胸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む)160146750 | 312点改定前 260点 |
| 頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む)160146850 | 312点改定前 260点 |