D314
腹腔鏡検査
2,724点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
(2)腹腔鏡検査を、「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 腹腔鏡検査160095010 | 2,724点改定前 2,270点 |
D314
2,724点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
(2)腹腔鏡検査を、「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 腹腔鏡検査160095010 | 2,724点改定前 2,270点 |