医科診療報酬事典

D306

食道ファイバースコピー

800点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

2拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。

(2)表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。ただし、染色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。

(3)「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像を利用した観察を行った場合に算定できる。

(4)関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
食道ファイバースコピー160093410800点
粘膜点墨法加算(検査)16014807060点
狭帯域光強調加算(検査)160187670200点
食道ヨード染色法加算16015097060点