医科診療報酬事典

D283

発達及び知能検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1操作が容易なもの80点

2操作が複雑なもの280点

3操作と処理が極めて複雑なもの450点

注同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法により行う。

(2)各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね 40 分以上を要するもの、「2」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を要するもの、「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時間 30 分以上要するものをいう。また、「D285」認知機能検査その他の心理検査「1」の「イ」の「簡易なもの」とは、主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的とするものをいう。なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する。

(3)医師は診療録に分析結果を記載する。

(4)「D283」発達及び知能検査の「1」の「操作が容易なもの」とは、津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、レーヴン色彩マトリックス、JART、WAIS-Ⅲ成人知能検査(簡略版)、WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略版)及びBACSのことをいう。

(5)「D283」発達及び知能検査の「2」の「操作が複雑なもの」とは、MCCベビーテスト、PBTピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知能診断検査、WPPSI-Ⅲ知能診断検査、田中ビネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、WAIS-R成人知能検査(WAISを含む。)、大脇式盲人用知能検査、ベイリー発達検査及びVineland-Ⅱ日本版のことをいう。

(6)「D283」発達及び知能検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、WISC-Ⅲ知能検査、WISC-Ⅳ知能検査、WISC-Ⅴ知能検査、WAIS-Ⅲ成人知能検査又はWAIS-Ⅳ成人知能検査のことをいう。

(7)「D284」人格検査の「1」の「操作が容易なもの」とは、パーソナリティイベントリー、モーズレイ性格検査、Y-G矢田部ギルフォード性格検査、TEG-Ⅱ東大式エゴグラム、新版TEG、新版TEGⅡ及びTEG3のことをいう。

(8)「D284」人格検査の「2」の「操作が複雑なもの」とは、バウムテスト、SCT、P-Fスタディ、MMPI、MMPI-3、TPI、EPPS性格検査、16P-F人格検査、描画テスト、ゾンディーテスト及びPILテストのことをいう。

(9)「D284」人格検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、ロールシャッハテスト、CAPS、TAT絵画統覚検査及びCAT幼児児童用絵画統覚検査のことをいう。

(10)「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」の簡易なものとは、MAS不安尺度、MEDE多面的初期認知症判定検査、AQ日本語版、日本語版LSAS-J、M-CHAT、長谷川式知能評価スケール、MMSE及び神経心理検査用プログラム(視線の情報を連続的に収集し神経心理検査を行うもの)を用いる検査のことをいい、「ロ」のその他のものとは、CAS不安測定検査、SDSうつ性自己評価尺度、CES-Dうつ病(抑うつ状態)自己評価尺度、HDRSハミルトンうつ病症状評価尺度、STAI状態・特性不安検査、POMS、POMS2、IES-R、PDS、TK式診断的新親子関係検査、CMI健康調査票、GHQ精神健康評価票、ブルドン抹消検査、WHO QOL26、COGNISTAT、SIB、Coghealth(医師、看護師又は公認心理師が検査に立ち会った場合に限る。)、NPI、BEHAVE-AD、音読検査(特異的読字障害を対象にしたものに限る。)、WURS、MCMI-Ⅱ、MOCI邦訳版、DES-Ⅱ、EAT-26、STAI-C状態・特性不安検査(児童用)、DSRS-C、前頭葉評価バッテリー、ストループテスト、MoCA-J及びClinical DementiaRating(CDR)のことをいう。

(11)「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」は、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月以内に2回以上算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

(12)「D285」認知機能検査その他の心理検査の「2」とは、ベントン視覚記銘検査、内田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、標準言語性対連合学習検査(S-PA)、ベンダーゲシュタルトテスト、WCSTウイスコンシン・カード分類検査、SCID構造化面接法、遂行機能障害症候群の行動評価(BADS)、リバーミード行動記憶検査及びRay-Osterrieth Complex Figure Test(ROCFT)のことをいう。

(13)「D285」認知機能検査その他の心理検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、ITPA、標準失語症検査、標準失語症検査補助テスト、標準高次動作性検査、標準高次視知覚検査、標準注意検査法・標準意欲評価法、WAB失語症検査、老研版失語症検査、K-ABC、K-ABCⅡ、WMS-R、ADAS、DN-CAS認知評価システム、小児自閉症評定尺度、発達障害の要支援度評価尺度(MSPA)、親面接式自閉スペクトラム症評定尺度改訂版(PARS-TR)及び子ども版解離評価表のことをいう。

(14)国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。

(15)令和 10 年5月 31 日までの間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。

ア平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

イ公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
発達及び知能検査(操作が容易なもの)16008541080点
発達及び知能検査(操作が複雑なもの)160085510280点
発達及び知能検査(操作と処理が極めて複雑なもの)160199710450点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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