医科診療報酬事典

D282-4

ダーモスコピー

72点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。(臨床心理・神経心理検査)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫、皮膚線維腫等の色素性皮膚病変、円形脱毛症若しくは日光角化症の診断又は経過観察の目的で行った場合に、検査の回数又は部位数にかかわらず4月に1回に限り算定する。なお、新たに他の病変で検査を行う場合であって、医学的な必要性から4月に2回以上算定するときは、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載することとし、この場合であっても1月に1回を限度とすること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
ダーモスコピー16017961072点