医科診療報酬事典

D264

精密眼圧測定

82点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数により算定する。

(2)「注」の加算は、水分を多量に摂取させた場合、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
精密眼圧測定16008291082点
精密眼圧測定(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024921082点
負荷測定加算(精密眼圧測定)16008307055点
負荷測定加算(精密眼圧測定)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024937055点