医科診療報酬事典

D256

眼底カメラ撮影

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1通常の方法の場合

イアナログ撮影54点

ロデジタル撮影58点

2蛍光眼底法の場合400点

3自発蛍光撮影法の場合510点

注1使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)

2広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2)「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3)デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4)デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5)使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6)インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7)アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8)広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察のために広角眼底撮影を行った場合

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
眼底カメラ撮影(アナログ撮影)16020371054点
眼底カメラ撮影(アナログ撮影)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024631054点
眼底カメラ撮影(デジタル撮影)16020381058点
眼底カメラ撮影(デジタル撮影)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024641058点
眼底カメラ撮影(蛍光眼底法の場合)160081550400点
眼底カメラ撮影(蛍光眼底法の場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160246510400点
眼底カメラ撮影(自発蛍光撮影法の場合)160199310510点
眼底カメラ撮影(自発蛍光撮影法の場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160246610510点
広角眼底撮影加算160199410100点
広角眼底撮影加算(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160246770100点