D256-3
光干渉断層血管撮影
400点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 光干渉断層血管撮影160213310 | 400点 |
| 光干渉断層血管撮影(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160246910 | 400点 |